1-2 登録できるもの・できないもの

1.ロゴの商標登録

ロゴつきの商標権は登録できる?

もちろん、登録できます。
 文字だけ でも、
 ロゴだけ でも、
 ロゴ+文字 でも、
商標登録を受けられます。

商標としての違いはどうなりますか?

商標が「文字だけ」「ロゴだけ」の場合、登録商標と模倣商標の類似判断はシンプルです。
しかし商標が「ロゴ+文字」の場合、類似と判断されるためには ロゴと文字の両方が似ている必要 があります。

例えば、 登録商標のロゴの「下に文字」があった場合に、 模倣商標がロゴの「上に同じ文字」をつけていたら、登録商標と模倣商標は類似していると判断される可能性が高いです。

では、 模倣商標が「同じ文字でロゴを変えている」場合はどうなるでしょう。これは、似ているか否かを一概に判断することはできません。
登録商標のロゴが一般的な形で「文字の方が特徴的」であれば、登録商標と模倣商標が類似していると判断される可能性が高いでしょう。
一方、登録商標の「ロゴが特徴的」であれば、登録商標と模倣商標が類似していないと判断される可能性が高くなります。

このように、ロゴ+文字の商標は、類比判断が難しくなります。他者に模倣されないため、また逆に、既存の登録商標と類似と判断されないためには、どのような形で申請するかを考える必要があります。

2.立体商標

立体物も商標になるのですか?

なります。
ケンタッキーのカーネルおじさんの像のような 立体物も商標になります
ただし、通常の商標よりも、商標登録を受ける難易度が増します。

立体商標で特に問題となる規定

1.自他商品識別力を有すること

立体商標が登録されるためには、商標の本質的機能である自他商品識別力を有していなければなりません。特に、商品の形状そのものの範囲を出ない立体的形状 は 自他商品識別力をもたないため、商標登録を受けることができません。

2.不可欠形状でないこと

「商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」 は 商標登録を受けることができません。
不可欠形状のみからなる立体商標の登録を拒絶するのは、不可欠形状に独占的利用権を与えると、その商品や商品の包装についての生産や販売を事実上独占させる結果を招来し、商標法が本来前提とする自由競争そのものを阻害するためです。

有名な登録例

・ペコちゃん、ポコちゃんのキャラクター人形(株式会社不二家)
・大隈重信像(学校法人早稲田大学)
・カーネルサンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)
・ソニック(株式会社セガ)
・コカコーラの瓶(コカコーラ)
・サイコロキャラメル(明治製菓株式会社)
・キューピー人形(キューピー株式会社)
・ウサギの頭型の胡椒引きの形状(シェフン コーポレーション)
・サッカーワールドカップのトロフィー(国際サッカー連盟)  等

有名な登録拒絶例

・角瓶(サントリー株式会社)
・乳飲料用容器(株式会社ヤクルト本社) 等

3.新しいタイプの商標

音や動きも商標になるの?

かつて日本の商標法では、文字や図形からなる商標のみを商標としており、音や動きは商標として認めていませんでした。
しかし、特許庁は企業のブランド戦略の多様化を支援するため、従来の文字や図形に加え、音商標、動き商標、色彩のみからなる商標 などの新しいタイプの商標について、平成27年4月1日から出願受付を開始しました。

匂い商標や味商標については、まだ検討中の段階です。

音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例:CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
動き商標文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例:テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
色彩商標単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標
(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例:商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
ホログラム商標文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
位置商標文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

新しいタイプの商標

新しいタイプの商標に関するQ&A(特許庁)https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/new_shouhyou_faq.html

4.商標登録できないもの

商標法には、登録できないものが定められています

商標法では、 普通名称、慣用名称、ありふれた氏・名称、販売地名、産地、国旗、他人の肖像・氏名などは登録できないと定められています。 
たとえば、「六本木喫茶店」はどうでしょうか?この場合は、販売地名である「六本木」と一般的な普通名称である「喫茶店」の組み合わせです。喫茶店に使う商標としては、他の喫茶店と明確に区別できるものではありませんので、原則登録することはできません。

しかし、例外もあります。たとえば、「ニッポンハム」がそれにあたります。もともとは他社と区別することができなくても、その後知名度があがり、他社と区別するのに十分な認知度があれば登録できる場合もあります

登録できるかできないかの判断は、非常に難しいことが多いので、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。 

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