4-1 商標登録によるブランディング


商標権の取得に資格は必要?

商標出願は誰でもできるのでしょうか?

可能です。資格は必要ありません。
特許庁に提出する商標登録出願の願書を見てください。

     < 商標登録出願 願書の見本 (一部)>

【書類名】       商標登録願
【提出日】       令和4年1月1日
【あて先】       特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
            ABC
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第1類】
  【指定商品(指定役務)】 化学品
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】   東京都○○区○○一丁目1番1号
  【氏名又は名称】   商標株式会社
  【代表者】      商標 太郎

思ったより、簡単な書面だと思われた方が多いと思います。
このような書面を、特許庁宛に郵送して出願料金を支払い、 拒絶理由がなければ、「登録査定通知」が送付され、登録料の納付が求められます。そうすると、見事に自分で商標権を取得することができます。

商標出願における弁理士の役割

それならば弁理士に依頼する必要はないのでは?


希望の商標を、自分で出願して権利を取得することは可能です。ただしその場合も、出願前に調査し検討する必要があります。
商標をどのような形(ロゴ?文字?マーク?)で出願すれば、類似のものとして拒絶されずに取得ができるでしょうか。
そしてその商品はどの類に入り、区分をいくつ指定すれば、確実に自分の商標を守れるでしょうか。

また、出願商標に拒絶理由通知が来た場合、どうすればよいでしょうか。
拒絶理由を解決するには、審判官を納得させられる「意見書」や「補正書」を提出しなくてはなりません。期限内に対応しない限り、出願商標は拒絶査定となり、商標の取得はできません。

それらのことを調べ考えると、それこそ時間がいくらあっても足りません。そこを専門家の弁理士に相談することで、時間をお金で買うことができます。さらに、適切な商標や商品を選択することができます。  

弁理士は指示通りに書類を書けばよい?

お客様ご自身が事業を行っておられて、その事業を末永く成長発展させるためには、商標権の取得は基本中の基本となり、お客様の出願される商標は非常に重要となります。

願書作成時に、弁理士は 商標と商品の選択を適切に行います。
それは特許庁のフォーマットに合わせて書くことができるということではなく、お客様のブランド戦略に合わせた商標と商品を選択できるということです。

登録の可能性をあらかじめ知っておくこと
・事業内容に応じた適切な商品またはサービスを選択すること
に費用をかけることは、事業のリスクを軽減する投資であると考えられます。

アーバン国際特許事務所のサービス

まず出願前に商標調査をおこない、適切な商品またはサービスをご提案させていただきます。
ご希望の商標の権利取得が困難であれば、その旨をご連絡し、取得のためのご提案をいたします。
また出願をご提案するばかりではなく、場合によっては 出願を中止されることをお勧めすることもございます。

商標に関するご相談,お悩み等をお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォーム・メールでのご相談は無料です。

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。