4-2 さまざまな商標(1)


1.商号と商標

商号

商号は、事業主の名称とされています。
そのため、文字で書き、口で音読できるものである必要があります。
また、一事業主は一つしか持てません。
商号は、各都道府県内に複数設置されている法務局で登記を行います。

商標

商標は、商品やサービスの識別のための標識なので、文字以外の図形や紋様、記号を用いることができます。また、いくつでも所有することができます
ただし、出願(申請)したものがすべて登録になるわけではなく、特許庁で審査を経て登録を受ける必要があります。

また、平成18年5月に会社法が施行され、商法が改正されました。
商法の改正により、同一地域内であっても、類似した商号を登記することができるようになりました

近くに同じ商号の店ができた

極端な例になりますが「アーバン菓子店」というお店の隣に、「アーバン菓子店」という同名のお店が設立されることがあります。
「アーバン菓子店」という商号を持っている、古い「アーバン菓子店」というお店は、新しい「アーバン菓子店」というお店に対して、使用を中止させることができる可能性はあります。しかし、新しいお店が「不正の目的」を持っていることを、古いお店が証明する必要があります。この証明はなかなか大変です。
もし、古い「アーバン菓子店」というお店が、予め「アーバン菓子店」という商標権を取得していれば、新しい「アーバン菓子店」というお店ができたとしても、名前を使用して営業することを差止めることが簡単に行えます

商号と商標の比較
 商 号商 標
法 律商法・会社法商標
識別対象事業者の名称商品やサービス
使用できる標識文字のみ文字に加えて図形・
紋様・記号も使用可能
個 数一営業者につき一つ制限なし
他人の営業の差止 困難容易
取 得登記のみ
(原則許可される)
特許庁による審査あり
(すべて登録ではない!)

2.ネーミングと商標

商品やサービスのネーミングを考えても、その商品やサービスに近い分野でそのネーミングがすでに商標登録されていると、使用できません

そのネーミングを予定通り使用してしまうと、商標権を侵害したとして、訴えられてしまいます
たとえ、そんな商標権があることを知らず、真似しようと考えていなかったとしても、法律違反になってしまいます。

また、考えたネーミングは商標登録してから使用しないと、有名になった後で「他の誰かにそのネーミングを使用されること」を止めることは困難です。

ネーミングを考えたなら、商標調査

ネーミングを使う前に、商標登録出願

これをお忘れなく! 

3.タイトル(題名)と商標

商標を本や小説のタイトルに使用することは、商標的使用とはならないと考えられています

例えば、「どうして売れる ルイ・ヴィトン」という本は、「ルイ・ヴィトン」の商標権を侵害していないと考えられますし、「シャネル 最強ブランドの秘密」という本は、「シャネル」の商標権を侵害していないと考えられます。これは、本のタイトルなので、商標としての使用ではないと考えられているからです。

一方、新聞、雑誌や出版社の名前は、商標としての使用となります。ですので、雑誌を創刊する際には、他人の商標権に注意しなくてはなりません。

もちろん、有名ブランドの名前を使用すると、商標権を侵害することになる可能性が高いです。