7-1 FAQ
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登録に必要な費用は?
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下記の 出願時費用 と 登録時費用 の合計を頂戴します。
印紙代とは特許庁に支払う費用のことで、どなたが出願しても必要となります。
出願時費用
区分数 | 手数料(税抜) | 印紙代 (出願料) |
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1 | 20,000円 | 12,000円 |
2 | 30,000円 | 20,600円 |
3 | 40,000円 | 29,200円 |
登録時費用
区分数 | 手数料(税抜) | 印紙代 (登録料10年分) |
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1 | 50,000円 | 28,200円 |
2 | 60,000円 | 56,400円 |
3 | 70,000円 | 84,600円 |
最新の情報は特許庁HPで
法律や制度は随時改正されています。最新の情報につきましては、 特許庁HP にてご確認ください。
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登録に必要な時間は?
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出願から登録まで、特許庁の審査に 半年から1年程度が必要であることが多いようです。
商標の出願は年間10万件以上が出願されており、 特許庁はその全件を審査しているため、 どうしても時間がかかってしまいます。
なお、登録後でなければ使用ができないということはなく、 商標登録前でも出願人はその商標を使用できます。
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できるだけ早く、商標登録を受けるには?
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通常は、商標を出願すると、審査の結果が通知されるまで、 出願から半年から1年程度かかります。 しかし、この期間を短くすることができる制度が有ります。 それが、商標の早期審査制度です。
早期審査を受けるためには、以下の(1)か(2)の類型のどちらかに該当する必要が有ります。以下の(1)にも(2)にも該当しない場合は、今の日本の制度では、審査を早めることはできません。
(1) 出願人らが、出願商標を指定商品・指定役務に使用しているなどで、かつ 権利化について緊急性を要する出願
(2) 出願人らが、出願商標を既に使用している商品・役務などのみを指定している出願
多くの場合は、(2)の場合が考えられます。つまり、出願人様などが使用している商品について、証拠などで立証できる商品などについて、商標の早期審査の適用を受ける場合です。
例1
Aさんは、靴を修理する専門家です。
そこで、第37類「靴の修理」を指定して、商標出願をしています。 この場合、Aさんは、チラシや広告などを提出して早期審査の申請をすると、指定商品を補正することなく、早期審査の適用が受けられます。例2
Bさんは、ラーメン屋さんです。
そこで、Bさんは、第43類「飲食物の提供」を指定して、商標出願しています。 この場合、Bさんは、指定商品を第43類「ラーメンの提供」に補正して、お店の写真や広告などを提出して、早期審査の申請をすると、早期審査の適用が受けられます。
※「飲食物の提供」は、ラーメン以外にも、うどん、イタリア料理、カレーなど、他の料理をお店で提供するサービスも含んでいます。よって、「飲食物の提供」のままですと、実際に営業されているラーメン屋さんに対して広すぎるため、補正なしでは、早期審査の適用が認められません。