2-2 商標の早期審査制度
1.商標の早期審査とは
商標を出願すると、審査の最初の結果が通知されるまでに平均9か月かかります。しかし、この期間を短くすることができる制度があります。 それが、商標の早期審査制度です。
早期審査を申請した場合、申請から審査までの期間は平均1.9か月で(2020年実績)、通常の出願と比べて大幅に短縮されています。
2.早期審査の対象
商標で早期審査を受けるためには、既に出願商標を使用しており(又は使用準備が進んでおり)、さらに下記条件のいずれかを満たす必要があります。
(1) 出願人が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、権利化について緊急性を要する案件
(2) 出願人が、出願商標を既に使用している(又は使用の準備を相当程度進めている)商品・役務 "のみ" を指定している案件
(3) 出願人が、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していて(又は使用の準備を相当程度進めていて)、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務 "のみ" を指定している案件
例1
Aさんは、靴を修理する専門家です。
そこで、第37類「靴の修理」を指定して、商標出願をしています。 この場合、Aさんは、チラシや広告などを提出して早期審査の申請をすると、指定商品をこのまま補正することなく、早期審査の適用が受けられます。
例2
Bさんは、ラーメン屋さんです。
そこで、Bさんは、第43類「飲食物の提供」を指定して、商標出願しています。 この場合、Bさんは、指定商品を第43類「ラーメンの提供」に補正し、お店の写真や広告などを提出して早期審査の申請をすると、早期審査の適用が受けられます。
※「飲食物の提供」は、ラーメン以外にも、うどん、イタリア料理、カレーなど、他の料理をお店で提供するサービスも含んでいます。よって、「飲食物の提供」のままですと、実際に営業されているラーメン屋さんに対して広すぎるため、補正なしでは早期審査の適用が認められません。
3.早期審査のための手続き
早期審査を適用を受けるためには、「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。事情説明書には、必要な証拠書類を添付し、これらの書類から要件を満たすと認められれば、早期審査の対象となります。
なお、ファストトラック審査の対象案件については、申請をしなくても自動的に出願から約6か月で最初の審査結果通知が行われます。
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