4-4 保護される商標
先使用権
先使用権とはなんですか?
先使用権とは、商標権者の出願前から使用していることなどの、一定の要件を満たした場合に、商標権の使用が認められる制度です。
ところで、昔から使用しているお店の名前や商品名は、ずっと使い続けることができるでしょうか。実は、商標法的には使えなくなることが有ります。後から誰かに商標権を取得された場合です。
先使用権という言葉の響きからすると、 先に使用していれば、そのまま使用できそうですが、日本の商標法では、ある程度有名であることが求められています。
御社が変わらぬ名前で営業を続けるためにも、商標調査・商標登録をご検討ください。
不正競争防止法
商標は不正競争防止法でも保護されるのですか?
本当です。
確かに、商標は不正競争防止法でも保護されます。
不正競争防止法では、「人の業務に係る氏名、商号、商標、表彰、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」を商品等表示と呼び、周知な商品等表示や著名な商品等表示を保護しています。
なお、不正競争防止法の保護を受けるために、特許庁への登録などは必要ありません。
具体的には、不正競争防止法第2条第1項第1号では、周知な商品等表示について、周知な商品等表示と似ている商品等表示を使用して、他人の商品などと混同を生じる行為を、不正競争として禁止しています。
つまり、①周知性、②類似性、③混同性を満たす行為が不正競争です。
また、不正競争防止法第2条第1項第2号では、著名な商品等表示について、著名な商品等表示と似ている商品等表示を使用する行為を不正競争として禁止しています。
つまり、①著名性、②類似性を満たす行為が不正競争です。
ちなみに、第2号は第1号と比べて、周知よりさらに有名な著名なものについて、混同を必要としないで不正競争としている点が異なります。
不正競争防止法による保護があるので、商標法による保護は必要ない?
いいえ、商標法を活用するべきと考えます。確かに、不正競争防止法による保護はあります。しかしながら、不正競争防止法による保護を受けるためには、商標が有名であることを裁判で立証する必要があります。この立証を行うことはなかなか困難であり、訴訟の長期化、裁判費用の増大を招きます。
一方、商標法においては、商標権を取得する手続が必要ですが、商標が有名である必要はなく、不正競争防止法による保護よりも簡単に保護を受けることができます。
訴訟費用を考えれば、費用をかけてでも、必要な商標をあらかじめ商標登録しておいたほうが、全体としての商標の保護コストは小さくなります。
不正競争防止法による保護に頼るのではなく、商標法による保護を中心として、計画的なブランド戦略をたてるようにしてください。